障害者雇用の考え方

秋葉原社会保険労務士法人

03-5822-7275

住所 / 〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸84 サンユウビル103

営業時間 / 9:00~17:00 定休日 / 土・日・祝

ブログ

障害者雇用の考え方

スタッフコラム

2017/07/14 障害者雇用の考え方

平成30年4月1日から法定雇用率が上がる事はご存じだと思います。
今回の法改正では、法定雇用率の計算式の基礎に、精神疾患が加わりました。

 

障害者雇用は、一定規模の会社に対して手帳(身体、知的、精神)を所持している方を雇用することを義務づけたものです。

手帳を所持していれば法定雇用率を満たせるということで障害者雇用の枠で雇用することを一般的には想定しますが、必ずしもそうしなければいけないということではありません。

 

障害の有無に関係なく一般的な雇用形態で雇用しても良いものです。手帳を持っているけども、障害者雇用ではなくても良いのでは?と思う方がたまにいます。とても多いということではありませんが、特別な枠組みにしてしまうとラべリングにもなるので要注意です。

 

 

【お問い合わせ】
秋葉原社会保険労務士事務所
電話番号:03-5822-7275
メール:info@aso-ex.jp
住所:〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸70 第二田中ビル52
営業時間:【営業時間 9:00~17:00】
定休日:【土・日・祝】

TOP